こんなお悩みございませんか?
相続放棄とは、
「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない(放棄)こと」です。
プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、
相続放棄をしたほうがよいかもしれません。
<単純承認>
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無条件に承継すること。
<限定承認>
被相続人の資産状況がよくわからないというケースで、
「プラスの財産<マイナスの財産」だった場合、プラスの財産の範囲内しかマイナスの財産を相続しないこと。
相続放棄とは、
「被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しない(放棄)こと」です。
プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、
相続放棄をしたほうがよいかもしれません。
<単純承認>
被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を無条件に承継すること。
<限定承認>
被相続人の資産状況がよくわからないというケースで、
「プラスの財産<マイナスの財産」だった場合、プラスの財産の範囲内しかマイナスの財産を相続しないこと。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3か月までに家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
すでに3カ月の期限を過ぎてる方も
諦めないでください!
3か月を過ぎたり、
申し立ての書類に不備があり
相続放棄が認められない場合は、
原則通り全ての財産を相続することになります。
相続放棄の申述書
申述書は家庭裁判所のホームページから事前にダウンロードできます。
ワードファイルでダウンロードすることもでき、見本もしっかり載っているので、大変便利です。
被相続人の住民票除票か戸籍附票
被相続人の最後の住所が載っている書類です。最後の住所によって、申立先の家庭裁判所が決まってきます。
申述人(相続放棄をしたい人のこと)の戸籍謄本
申述人が相続人であることを証明するのに必要となります。
収入印紙800円
郵便切手
場合に応じてはこれ以上に必要となる場合があるために、注意が必要です。
相続放棄をご自身で行う場合は注意が必要です。
必要書類の収集や作成が非常に複雑なため、
間違えたり期限に間に合わないと取り返しのつかないことになります。
実績のある専門家と個人相談をご利用ください
無料相談へ
事前相談(無料相談)
戸籍等の添府書類の収集
相続放棄申述書の作成
家庭裁判所へ相続放棄の申立
家庭裁判所からの照会書への返答
相続放棄の受理・通知書の送付
債権者への通知
(債権者が特定できている場合)
実績のある専⾨家と個⼈相談するので、プライバシーも守られます。
不安なことがあれば無料相談へ
代表 司法書士:西谷 三智郎
〒332-0032
埼玉県川口市中青木2丁目
15番26号三光ハイム中青木1階
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