遺産承継INHERITANCE

遺言を利用した生前対策をしたい方へ
遺産承継 公正証書遺言・自筆証書遺言、
証人立ち合い、遺言執行

こんな場合は遺言を
残しましょう!

遠方に本籍地があったり、戸籍を郵送請求するやり方もわからない、
とにかく戸籍の収集で困っていらっしゃる方が一番多いです。
また、戸籍を集めるにつれ、知らない相続人が出てきたり、
どのように連絡を取ったら良いかという相談もございます。
当事務所では戸籍の収集はもちろん、
知らない相続人が出てきた場合でも丁寧にアドバイス致します。
難しい場合はこちらから連絡を取ることも可能です。

遺言を書く際のポイント!

  • 01.

    必ず本人の手書きでなくてはいけません。
    ワープロはパソコンで作成したものは無効です(財産目録はパソコンでも可)。
    血の繋がった家族、親族であっても代筆は認められません。

  • 02.

    本人の肉声であっても、音声での遺言は不可です。

  • 03.

    相続内容をしっかりと明記して下さい。
    遺言書には、誰に何を、または誰にいくら相続させるということを
    詳しく書く必要があります。
    相続するものによっても書き方は違ってきますので、調べて記入することが大切です。

  • 04.

    作成日を必ず記載して下さい。「令和4年1月吉日」のような省略した書き方ではなく
    何年何月何日に書いたものなのかわかるように記入してください。

  • 05.

    署名と押印が必要です。署名押印がないと遺言書は無効になってしまいます。
    相続内容を記入したら、文の最後に自分の名前を書き、印鑑を忘れずに押してください。

  • 06.

    遺言書が複数枚に渡る場合は契印(割印)をしてください。
    本人が作成したものだとより信憑性が増すので、契印は実印が望ましいです。

  • 07.

    誤字脱字がある場合は書き直すのが無難です。
    遺言書の訂正の仕方は民法で定められており、もしその通りに訂正がなされてない場合は
    訂正が無効になってしまいます。
    訂正が無効になるとは、「訂正した事実がなかったもの」として、
    訂正前の内容で受理されることになります。

  • 自筆証書遺言は、手軽な半面、細心の注意を払って作成しないと相続争いへと発展するケースがあります。
    例えば、前述のとおり、遺言書作成時に遺言者本人に意思能力があると証明できなければなりません。
    遺言者が病気を患っており、自書能力などが問われると無効になる恐れもあります。
    遺言の内容が遺留分を侵害していないかの注意も必要です。
    遺言書で自分の意思に基づき自由に財産分与や遺贈ができるとはいえ、
    遺留分を侵害すると相続トラブルにつながるリスクがあります。
    多くの知識も必要となりますので、無効にならない遺言書の書き方を当事務所ではサポートしています。
  • 公正証書遺言

    • メリット

      1 無効になるおそれがない
      2 改ざん、紛失の心配がない
      3 検認の手続きが不要
      4 自筆しなくてよい
      5 相続手続きがスムーズ
    • デメリット

      1 手間がかかる
      2 費用がかかる
      3 証人が二人必要
  • 自筆証書遺言

    • メリット

      1 費用があまりかからない
      2 いつでもどこでも手軽に書ける
    • デメリット

      1 不備で無効になるおそれがある
      2 改ざん、紛失のおそれがある
      3 検認の手続きが必要

遺言書は単に相続を特定させり手続きの一つというだけはなく、
遺されたご家族への最後の手紙だと考えております。

当事務所ではご依頼者様のご意向をお伺いして、
その想いを伝える遺言を作成するお手伝いをさせて頂いております。

実績のある専門家による
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西谷司法書士事務所

代表 司法書士:西谷 三智郎
〒332-0032
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